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2024 .12.04
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ア 手形法第51条
  小切手債権の請求権。ただし、国内で振り出された小切手は、10日以内に支払を受けるため呈示すること(手形法第29条)。
 
   また、先日付小切手も支払を受けるため呈示すれば、払わないといけない(小切手  法第28条)
 
イ 手形法第70条
  手形の裏書人・振出人に対する請求権
アヴァンス行政書士法人
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ア 民174
 
 ・月またはそれ以下(週給・日給など)の時期で定められた雇人の給料
  《労働基準法・船員法による給料の時効は2年》
 
 ・大工・左官・植木屋の労力提供料、俳優・落語家など演芸を業とする者の賃金や
  提供した物の代金
 
 ・運送費
 
 ・旅館・料理屋・貸席および娯楽場の宿泊費・飲食料・席料・木戸銭・消費された物の代金と立替金
 
 ・貸本屋・貸衣裳屋など動産の使用料
 
イ 民566
  買った物が他人の権利によって制限されていたり利用が十分出来ない場合の処理
 
ウ 手形法第70条2項
  所持人の裏書人・振出人に対する請求権

アヴァンス行政書士法人
ア 民172
  弁護士・公証人等の依頼人に対する手数料・報酬
 
イ 民173
   商品の売掛金・加工(修理)代金・月謝や謝礼金
 
ウ 商法第663条
   保険金支払義務・保険料返還義務
 
エ 自賠責法第19条
   交通事故による損害補償の請求権
 
オ 労働基準法第115条
   賃金・退職金・災害補償の請求権
 
カ 健康保険法第4条
   保険料・保険給付を受ける権利
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