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2024 .03.19
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返済期日以後5年間に渡り、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ 1円も支払いを行っていないからといって、当然に消滅時効が成立するものではありません。 いくつかの条件をクリアする必要があります。

そして、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ 『借金について消滅時効が成立したので、借金を返す義務はありません』と伝える必要があります。
また、消滅時効の主張は特定調停・任意整理・個人再生・破産の債務整理、過払い返還請求の手続きを 進める上で用いることもあります。

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携帯電話の利用料金は商事債権ということで、5年で消滅時効にかかります。

委託された弁護士や債権回収業者からの請求書や、督促状などが届きびっくりしたりしていませんか?
請求や支払い督促状が来たとしても、5年の期間が過ぎていた場合は時効の援用を行えば支払いの義務は無くなります
消滅時効は援用すると遡及効があり、最初の未納時点に遡って未納は消えてしまいます。

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時効制度が存在する理由として、一般に次の3つが挙げられます。

(1)永続した事実状態の尊重
 一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようとする(ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係・法律関係を、その事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招くことになりかねない場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回避する)

(2)「権利の上に眠る者」は保護しない
 たとえ正当な権利者(真の権利者)であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を講じなかった者を保護する必要はないとし、事実状態を優先させ、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係とする

(3)立証困難の救済
 本来は正当な権利者(真の権利者)であったとしても、長期間経過後にはそれを立証(証明)するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの(正当な権利者であることを立証できない状態を救済する)。

 

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