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2024 .03.19
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消滅時効期間が経過している債権債務の時効援用(消滅時効であることを主張すること)の通知書の書式(ひな形)です。

要件を満たしていれば、相手の了承や合意は必要なく、一方的な援用の意思表示によって効果が発生します。

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返済期日以後5年間に渡り、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ 1円も支払いを行っていないからといって、当然に消滅時効が成立するものではありません。 いくつかの条件をクリアする必要があります。

そして、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ 『借金について消滅時効が成立したので、借金を返す義務はありません』と伝える必要があります。
また、消滅時効の主張は特定調停・任意整理・個人再生・破産の債務整理、過払い返還請求の手続きを 進める上で用いることもあります。

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時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始する。

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