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2024 .03.19
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時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。中断事由の終了後、改めて最初から時効期間が進行を開始する。

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税金を滞納すると、最悪、滞納処分を受け財産を差押えられる可能性がありますが、滞納している税金は納期限、差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年(脱税の場合は7年)経過すれば時効(消滅時効)と なり、時効後、税務署(都道府県・市区町村)は、権利を行使して滞納税を徴収することが出来なくなるのです(差押え、督促などは時効中断事由に該当し、そ の中断事由が終了した翌日から再び時効に向けてのカウントが始まりますので、実際には納期限から5年で時効になることはありません)。

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携帯電話料金の消滅時効は5年ですが、任意の弁済はいつでも可能なわけです。

今回、ドコモショップに来てと言われたのは、おそらく任意の支払いをしてくれれば新規契約に応じるという交渉の為でしょう。

勿論、ドコモ側から「時効にかかっていますけど、任意に払って下さいますか?」というとは限りません。
最初は「未払い分払ってもらわないと契約できません」という最低限の事しかいわない可能性もあります。

法的にはドコモには未払いを理由に契約を拒む権利はありません。
法的にはですが。

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