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2024 .03.19
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消滅時効期間が経過している場合に支払督促を申し立てられたケースでは、債権者としても消滅時効期間の経過を認識しており、あわよくば債務名義を取得したり、債務者からの自発的な支払いを期待してのことです

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権利を行使しないで放置していれば、この権利自体消滅します。
権利行使を怠っている間に着々と消滅に向けてカウントダウンが始まっているのです。この権利消滅を消滅時効とよびます。

時効の停止
  
  時効が迫ってきており裁判所へ訴えする時間がない、裁判をせずに相手との交渉により支払ってもらいたいがもうちょっ
 と時間が欲しい。
  そんな場合は、口頭で請求すれば、催告をしたことになります。催告により、6ヶ月間は時効期間が延長します。
  しかし、口頭では、催告をしたかどうかの有無が争いになったときには、それを立証するのは困難です。
  確実に催告したという証拠を残す意味で、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全です。

  ただし、このような催告は、裁判外の催告であり、一時的に6ヶ月間に延長するものであり、この6ヶ月間に訴訟などのよ
 り強力な手段、時効の中断の手続を取らなければ消滅時効は成立するということです。
  また、延長された6ヶ月の間に内容証明郵便を繰り返し通知しても再延長はありません。一回限りということです。

  内容証明郵便により、相手が「一部でも代金を支払ってくれた」、「支払をもう少し待って下さい」という行為があったら、消
 滅時効は中断します。法律的には時効中断事由の承認に当たるからです。

  ただし、弁済猶予の場合は、口頭だけの約束では、後で言った言わないとういう水掛け論になりますので、証拠として一筆
 書いてもらう
など置くなど工夫が必要でしょう。

  承認があれば、j時効中断となりますので、もはや6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要はありません。
  

アヴァンス行政書士法人
債権回収会社は一定の期間で住民票をとり住所の確認をいているはずです。 実在する本当に住んでいる場所に移転届を出せば回収会社はそこへ請求書を送付してくるでしょう。 時効を援用出来るケースと出来ないケースがありますので弁護士と相談してください。(時効中断の措置をしている場合もある) 自己破産など全く不要です。 弁護士を介入させ全ての債権について減額、長期分割をまとめてもらいましょう。 基本的に勤務先は教えなくても問題ありません。弁護士には正直に話しをし差し押さえ等で収入がなくなっては元も子もないことを伝えればOKです。ちなみに給与差し押さえといっても全額は出来ません。収入金額により10%~30%くらいです。(平均収入で) 住所、勤務先の近所の口座は注意しましょう。いきなりピンポンであてられることもあります。
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