2024 .12.04
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ア 民174
・月またはそれ以下(週給・日給など)の時期で定められた雇人の給料
《労働基準法・船員法による給料の時効は2年》
・大工・左官・植木屋の労力提供料、俳優・落語家など演芸を業とする者の賃金や
提供した物の代金
・運送費
・旅館・料理屋・貸席および娯楽場の宿泊費・飲食料・席料・木戸銭・消費された物の代金と立替金
・貸本屋・貸衣裳屋など動産の使用料
イ 民566
買った物が他人の権利によって制限されていたり利用が十分出来ない場合の処理
ウ 手形法第70条2項
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