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2024 .11.21
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* 10年の時効 (以下民法を民 条文を条文の数字だけにします)
 
ア 民162-1
  自分の物だと信じきっており、かつそう信じることが最もだと思われる不動産の占有取得
 
イ 民167-1
   個人間の貸借金、商事以外の契約不履行による賠償金、物品、金銭の返還請求権
ウ 民174-2
   確定判決、裁判上の和解、調停、その他確定判決と同一の効力を有する (不服申立てがもはや出来ない状態になった場合の当該判決)請求権

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