2024 .11.21
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* 10年の時効 (以下民法を民 条文を条文の数字だけにします)
ア 民162-1
自分の物だと信じきっており、かつそう信じることが最もだと思われる不動産の占有取得
イ 民167-1
個人間の貸借金、商事以外の契約不履行による賠償金、物品、金銭の返還請求権
ウ 民174-2
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消費者金融の時効援用について
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