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2024 .11.21
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時効によって利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張すること。

時効による権利の取得・消滅は、法律の定める時効期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、援用があってはじめて確定的に生じる。

時効の利益を受けないで真実の権利関係を認めようとする者の意思も尊重する必要があるからである。

アヴァンス行政書士法人
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消滅時効の対象となる権利は消滅時効の起算点から一定の時効期間が経過したときに消滅する。

アヴァンス行政書士法人
金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。

上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。

また、判決が確定した場合には時効期間は判決確定日から10年に延長されます。

暫く支払をしていなかったのですが、最近住民票の住所を移したら、貸金業者から膨大な金額の督促がきたという相談をよく受けます。

このような場合、期限の利益を喪失してから、つまり、遅延損害金、一括請求を受けてから、5年経過しているのであれば、債務整理、借金整理の方法として、借金の時効援用が考えられます。

しかし、保証会社が代位弁済し債務者に対して求償権を取得した場合には、代位弁済した翌日から、時効期間(5年)が進行することになり、時効の起算点は、必ずしも、最後の返済日とは限りません。

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