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2024 .04.17
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金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。

上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。

また、判決が確定した場合には時効期間は判決確定日から10年に延長されます。

暫く支払をしていなかったのですが、最近住民票の住所を移したら、貸金業者から膨大な金額の督促がきたという相談をよく受けます。

このような場合、期限の利益を喪失してから、つまり、遅延損害金、一括請求を受けてから、5年経過しているのであれば、債務整理、借金整理の方法として、借金の時効援用が考えられます。

しかし、保証会社が代位弁済し債務者に対して求償権を取得した場合には、代位弁済した翌日から、時効期間(5年)が進行することになり、時効の起算点は、必ずしも、最後の返済日とは限りません。

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