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2024 .11.24
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税金を滞納すると、最悪、滞納処分を受け財産を差押えられる可能性がありますが、滞納している税金は納期限、差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年(脱税の場合は7年)経過すれば時効(消滅時効)と なり、時効後、税務署(都道府県・市区町村)は、権利を行使して滞納税を徴収することが出来なくなるのです(差押え、督促などは時効中断事由に該当し、そ の中断事由が終了した翌日から再び時効に向けてのカウントが始まりますので、実際には納期限から5年で時効になることはありません)。

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