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2024 .11.21
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1 消滅時効
消滅時効とは、一定の期間の経過によって、借りたお金の支払義務が消滅する、というようなものです。

2 取得時効
取得時効とは、一定の期間の経過によって、土地や動産の所有権などが占有していた者に移転するというものです。

3 公訴時効
公訴時効とは、一定の期間の経過によって、刑事上の処罰を受けなくなる、というものです。

4 刑の時効
刑の時効とは、一定の期間の経過によって、確定した刑の執行を行うことが出来なくなる、というものです。

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消滅時効期間が経過している債権債務の時効援用(消滅時効であることを主張すること)の通知書の書式(ひな形)です。

要件を満たしていれば、相手の了承や合意は必要なく、一方的な援用の意思表示によって効果が発生します。

アヴァンス行政書士法人
Softbank携帯の新規契約をしようとしたところ、未納料金があると言われました。
何時のものか解らず、店頭でも契約番号や電話番号が解らないと言われました。
料金センターをたらい回しにされ、2001年の未納と判明。
Softbankに時効の援用を行使すると伝えたところ、腑に落ちない対応をされました。

時効の援用を行使するのは、お客様の勝手。
未納料金は民法上時効でもSoftbankの債権は消えない。
時効の援用を行使する書名を送られても、どう取り扱うかは言う義務はない。
送り先は勝手に調べろ。
契約番号や電話番号も教えない、勝手に調べろ。


とにかく勝手にやれの繰り返しです。
時効の援用を行使しても未納記録が消えないなら、やるだけ無駄でしょうか?
必要な情報も勝手に調べろとは酷くないですか?

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