忍者ブログ
HOME
RSSフィード iGoogleに追加 MyYahooに追加
9

2024 .11.22
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


 * 20年の時効 (所有権ノ取得時効) 

ア 民法第162条1項
  他人の物であることを知っているが、平穏かつ公然に自分の物であると信じて占有した不動産の占有取得
 
イ 民法第167条2項 
  特許権のような債権、所有権以外(占有権・留置権・隣地立入権・袋地通行権等)の財産権を行使した場合の権利の取得
 
ウ 民法第724条後段
  不法行為(民法第709条)でも、被害者が損害の程度やだれが加害者かを知ることができない場合の損害賠償・慰謝料の請求権     
アヴァンス行政書士法人
PR
PR
アヴァンス行政書士法人
ランキング
インフォブログランキング
@With 人気Webランキング
ランキング
ブログランキング
SEO RANKING

ブログランキングを一括クリックする
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

Page Top
CALENDaR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30