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2024 .04.26
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携帯電話の利用料金は商事債権ということで、5年で消滅時効にかかります。

委託された弁護士や債権回収業者からの請求書や、督促状などが届きびっくりしたりしていませんか?
請求や支払い督促状が来たとしても、5年の期間が過ぎていた場合は時効の援用を行えば支払いの義務は無くなります
消滅時効は援用すると遡及効があり、最初の未納時点に遡って未納は消えてしまいます。

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