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2024 .11.21
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家賃の滞納に関して、何回も督促を出していても全く支払う意思がない家賃滞納者が存在することもあります。そして家賃の滞納に関しても時効というものが決められています。

通常時効というと刑事罰に関して広くしられていますが、家賃滞納の時効については5年と決められています。5年間滞納者が支払いを無視しつづけた場合に は、債権者である貸主の請求権は消滅してしまいます。

そのため貸主の側からしても家賃支払いの督促を行う際には時効に関する知識をあらかじめ知っておく必要があると考えられます。

ひとつの手段として時効の消滅という手段を用いて、請求権が続く期間を延長させる方法があります。時効の消滅を行うためにはまずはじめに家賃滞納者である債務者に債務の存在を認めさせる必要があります。

債務者が債務の存在を認めた時点で、それまでの時効期間は中断されることになり、新しく時効期間の計算が発生します。

債務者に対して債務の存在を認めさせる方法としては、いくつか方法があり、口答で支払うという約束をとるだけでも効果がある場合があったり、100円程度 の金額でも支払ってもらう場合であったりがあります。

また、内容証明郵便の督促状を送ったうえ、内容証明郵便が届いた日から6カ月以内に裁判手続きをとることによって時効が中断されます。内容証明郵便を送っ ただけでは時効の消滅にはならないので注意が必要です。

いずれにせよ、5年間滞納させつづけるという場合は最悪のケースであるため、その前に法的措置をとることが必要となってきます。

5年経っていれば消滅時効の援用ができます。
その場合は

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